不動産用語集

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中間省略登記

読み方 :
ちゅうかんしょうりゃくとうき

用語の解説

不動産を転売したとき、最初の所有者から最終の取得者へと直接に登記の記載を変えることを、中間省略登記といいます。
例えば、不動産の所有者がAからB、BからCと移転した場合、本来はAからBの時点とBからCの時点で、それぞれ登記をしなければならないはずですが、中間者のBを飛ばしてAからCに直接に移転登記をすることも有効だとされています。
なお、登記の申請者はAとCということになります。
しかし、2005年の不動産登記法改正により、登記に際し「登記原因証明情報」という書面を求められることになり、「AからC」という登記原因が存在しないため(登記原因はAからB、BからCが事実)、実質的に中間省略登記は認められなくなりました。

HOME'Sくんメモ

たとえば、施工会社が地主から土地を買い取り、一戸建て住宅を建てて分譲した場合、土地の所有権は地主から施工会社、施工会社から購入者へ移ります。しかし施工会社は、最初から販売目的で土地を所有するので、その間の登記を省略するというものです。この中間省略登記は、登記にかかる諸費用や登録免許税の節約として活用されてきました。
しかし、新登記法により、中間省略登記が、裁判によって特別に認められた場合を除いて、実際上認められなくなりました。この措置に対しては、さまざまな議論がなされています。
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情報更新日:2007-08-21

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